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静岡地方裁判所 昭和40年(ヨ)197号 判決

申請人 山崎要一

被申請人 御殿場自動車株式会社

主文

申請人が被申請人の従業員としての地位を有することを仮りに定める。

訴訟費用は被申請人の負担とする。

(注、無保証)

事実

第一、当事者の求める裁判

一、申請人は主文と同旨。

二、被申請人は申請却下。

第二、当事者の主張

一、申請人の主張(申請理由)

(一)  被申請人(以下会社という)は、自動車運送事業等を目的とする株式会社であり、申請人はその従業員であつて、同会社の従業員一六二名をもつて組織する全国自動車運輸労働組合御殿場自動車支部(以下組合という)の執行委員長である。

(二)  会社は、昭和四〇年六月一一日申請人に対し、懲戒解雇をする旨通知し、その理由は、申請人が同年四月二〇日頃会社幹部に対する非行をねつ造し、これを文書にして外部に宛て郵送し、同年五月一一日頃同会社従業員多数に対し前記同様事実無根のことにつき事実の如く悪宣伝を行つた。これは社内の秩序を乱し、会社の信用を失墜せしめるものであるにより、就業規則第九一条第一五号を適用して右処分をしたというのである。

(三)  しかしながら、前記懲戒解雇の意思表示は次の理由によつて無効である。

(1) 就業規則第九一条本文は「従業員が次の各号の一に該当したときは、降職、諭旨解雇、懲戒解雇の処分を行う」と規定し、同条第一号ないし第一四号にそれぞれ具体的事由が列挙されているけれども、第一五号は単に「前各号に準ずる程度の不都合の行為があつたとき」というにとどまり、いわば白地規定であるが、就業規則に法的拘束力を認め、懲戒解雇の基準たらしめるには、すべからく一義的、客観的内容たるを要し、右の如き白地規定は許されないものというべきである。けだし、さもないと、使用者の恣意的判断をほしいままにし、就業規則により解雇基準を設定することが無意味となるからである。

従つて、かように曖昧な規定はそれ自体無効であり、これを適用してなされた懲戒解雇も無効である。

(2) 仮りに、右規定が有効であつても、申請人には同規定に該当する事実がないのであるから、会社の本件懲戒解雇は就業規則の適用を誤つたものである。

もつとも、申請人が別紙の如き調査依頼書を会社の取締役四名及び富士急行株式会社の取締役三名に宛てて郵送した事実はある。しかしながら、同文書の内容は、別段に「会社の信用を失墜」させるものでもなく「外部に宛て郵送」されたものでもない。すなわち、富士急行株式会社(以下富士急行という)は会社の親会社であつて、社長はじめ大部分の取締役が右両会社の取締役を兼務し、前記文書で問題になつた常務取締役真野助三郎、経理部長小山敬吾の両名も富士急行よりの出向者であるから同会社の取締役宛郵送したからとて、外部に宛て郵送したものとは言い難く、仮りにそうであるとしても、それは僅か三通に過ぎないのであつて、不特定・多数に宛てて発送したものでもない。

また、会社が指摘する日時頃、会社従業員多数に対し会社のいうような悪宣伝を行つた事実は全くない。

(3) 本件解雇の意思表示は申請人の組合活動を嫌悪してなされた不当労働行為であつて無効である。

申請人は組合の執行委員長として、従来から活発に組合運動をなしてきたが、殊に昭和四〇年のいわゆる春斗においては、ハイヤー、タクシー料金の値上げに伴う賃金改訂及び賃上げ等の諸要求を掲げて会社側と交渉に当つたところ、その交渉方式をめぐり労使の意見が対立して右団体交渉は一時こう着状態に陥つた。

その頃、会社の真野、小山両名は、部下数名を同伴して、しばしば会社の営業用乗用車(タクシー)を利用して沼津市内並びに熱海市内の料亭やバーに通い、しかも、その乗車料金は社用であると称して会社負担の伝票処理をして決済するなどの行為が目立つたため、会社のタクシー従業員(組合員)は、会社が一方において経営の赤字を強調して従業員に水掲げの増加を督励し、賃上げ交渉も難行しているのに比し、他方では、会社幹部のかような浪費を目撃して右両名に対する不信と不満が急速に昂じ、遂に組合執行部にこれが改善策を講じるよう強く訴えたので、組合執行委員会において数次の討議を重ねた結果、実情を調査のうえ、必要な措置をとること、その具体的方法、時期等については組合三役に一任する旨決定した。

しかして、右調査の結果、真野、小山両名がかなりの回数、社用と称して会社のタクシーを利用して料亭等に通つている事実が判明したので、かかる浪費の節減により組合の賃上げ交渉を好転せしめ、且つは職場の明朗化に資するものと判断して、会社側にこれが一層の調査、善処方を申入れしようと考えたものの、右両名の会社における地位や勢力から推して単に会社のみではその効果が疑われたので、会社に対し前記の如く絶大なる影響力を有する親会社の富士急行にも右調査依頼をなすべく、組合執行委員会においてその旨決定し、同趣旨に従つて執行委員長名義をもつて本件文書を各発送した。

しかるに、会社は、ことさら、これを申請人個人の行為としてとらえ、申請人を懲戒解雇処分に付したが、これはまさに申請人の正当な組合活動を理由とする不当労働行為である。

(四)  よつて、申請人は本件懲戒解雇の効力を争う本案訴訟の提起を準備中であるが、申請人は労働者であり、会社より支払われる賃金により生計を維持しているものであるから、本案訴訟の確定をまつては、回復し難い重大な損害をこうむるので、申請趣旨記載の裁判を求めるため、本件申請に及んだ。

二、被申請人の認否

(一)  申請人主張の一、(一)中申請人が現に会社の従業員である点を否認し、その余は認める。

(二)  同一、(二)は全部認める。

(三)  同一、(三)(1)、(2)はいずれも否認。同(3)のうち、申請人が組合執行委員長であること、昭和四〇年度春斗において会社組合間に賃金改訂及び賃上げ交渉がなされ、団体交渉方式をめぐり両者の間に争いがあつたことは認める。申請人が本件文書を発送するに至つた経緯については不知、その余の点はすべて否認する。

(四)  同一、(四)の本件仮処分の必要性はこれを否認する。

三、被申請人の主張

会社が申請人を本件懲戒解雇にした理由は次のとおりである。申請人は、昭和三八年五月から引続き組合執行委員長をしているが、昭和四〇年四月二〇日頃、全くそのような事実がないのに、会社の常務取締役真野助三郎、総務部長小山敬吾両名に関し、別紙の如き文書を富士急行代表取締役社長他六名の同会社取締役(そのうち利根沢取締役は会社代表取締役を兼務)の自宅に郵送し、また、五月一一日組合集会において右両名らがバー・キヤバレーに女を囲つている云々の書面を回覧した。

申請人の前記行為は、組合活動に名を藉り、調査依頼なる名目のもとに、もつぱら出向の右両名を社外追放せんと画策して、ことさら事実無根の事柄を出向元会社の各重役に中傷、誹謗しよつて社内の秩序を乱し、会社の信用を失墜せしめるところの極めて陰険、悪質な行為であり、これは就業規則第九一条第一五号の「前各号に準ずる程度の不都合の行為があつたとき」に該当するので、会社はこれに基ずき申請人を同年六月一一日懲戒解雇に付した。

しかして、右は、申請人の個人的行為であつて、決して組合活動としてなされたものではなく、仮りにそうであるとしても、到底正当な組合活動というに値しないものである。

第三、疏明〈省略〉

理由

一、会社が自動車運送事業等を目的とする株式会社であり、申請人が同会社従業員一六二名をもつて組織する組合の執行委員長であること、会社が昭和四〇年六月一一日申請人主張の理由をもつて就業規則第九一条第一五号を適用して、同人に対して懲戒解雇の意思表示をしたことはいずれも当事者間に争いがない。

二、先ず、本件解雇の理由たる事実の存否につき検討する。

(一)  いずれもその成立に争いのない甲第一ないし第一〇号証、第一八号証の一、二、同第五五ないし第五七号証(但し、同乙号証中後記措信しない部分を除く)、申請人本人尋問の結果によつて成立を認めうる甲第一七号に右本人尋問の結果を総合すると、以下の事実が認められる。

会社は、その資本金三、二四〇万円、従業員数約一九〇名の規模を有し、営業内容はトラツク四八台による貨物輸送を主体とし、併せてバス五台、タクシー二五台による旅客運送を営み、その営業所は沼津市、御殿場市並びに駿東郡小山町の三ケ所にあり、タクシー部門は「芙蓉タクシー」の通称で営業し、当時その沼津営業所にはタクシー一〇台、従業員一六名が配置されていた。

そして、同会社の役員(一二名)は、二、三名の例外を除き、代表取締役社長以下大部分が同会社の総株式数の約八〇パーセントを掌握している富士急行より派遣せられた出向者で占められていたが、昭和三九年一〇月一日著しい営業不振を続けていた会社の業績向上の使命を帯びて富士急行より新たに藤田昌平が専務取締役に、また真野助三郎が常務取締役に出向いた。

ところが、芙蓉タクシー沼津営業所では、同年六月頃から会社幹部が料亭やバーの往復に「社用」と称して会社タクシーを利用する傾向が目立ち、特に富士急行から出向いた経理部長小山敬吾はその回数が頗る多く、その上、時として深夜富士宮の自宅まで送らせることもあつた。そして、この傾向は、真野常務が出向いて来た後も改まらず、むしろ同人も小山らと行を共にすることが多かつた。

これにつき、同営業所従業員らは、会社職員が同会社の用務のためそのタクシーを利用する場合には、作業日報に赤字で「社用」と記載するよう定められ、その料金相当額は当日の水揚げ高に加算される仕組ではあつたが、いわゆる「社用」の場合、待時間が長く、帰途が深夜に及びがちで心身の疲労が烈しい割に水揚げが少いので、同所従業員から前記社用の増加に対する苦情が組合執行部へしきりに持込まれた。

しかも、従業員の右不満には同会社従業員の賃金や賞与基準が沼津市内における同業者のそれに比してかなり低位にあつて、会社幹部も経営上の赤字挽回のため従業員に一層の奮起精励を督促していた折から、他方で会社幹部が社用に名を藉り、浪費していることに対する不信、不満がその底流をなしていた。

かように、従業員間に不満が募りつつあつたとき、小山他四名の会社職員が、昭和三九年九月一七日午後一一時頃から沼津営業所運転手相川竜彦に命じて会社タクシーを運転させ、同市内のお茶漬屋「天香」から熱海市宝金荘に向い、同所で一泊した後翌日十国峠を越えて沼津営業所に帰参し、その料金のうち帰途の分は小山の指示により料金メータを倒さず、ただ沼津より熱海までの料金一、九二〇円のみを作業日報に記帳報告したため、これを不審に思つた内田主任より詰問され、右相川は遂に前記事情をあからさまにしたことから俄に表面化し、一般組合員の不満が遂に爆発して、この際会社に対しこれが改善方を強硬に申入すべきであるとの声がつよく、これを受けた執行委員佐野十三夫は同年一一月一五日の組合常任委員会の席上右問題を提案し、討議の結果、同委員会において斉藤委員を中心に慎重調査のうえこれが具体策についてはその決定を組合三役に一任することとなつた。

同委員会では、社用乗車につき、作業日報に基ずく調査の結果甲第一七号証の一覧表にも見られる如く、かなりの回数と多額に及ぶ社用乗車を発見したが、交際費や飲食費の濫費については的確な資料に乏しく、ただ同年四月上旬井上業務部長より勝又書記長宛に、真野、小山らの飲食費は月額金二〇万円ないし三〇万円を超えること、同人らは自宅で使用する味噌、醤油、酒に至るまで会社の金で賄つている等の内容を有する書簡が寄せられた他、組合員らが風聞する程度に過ぎなかつたが、ともかく、これらの調査資料を同月一八日の常任委員会で検討のすえ、次のような結論を得た。

すなわち、組合としては、当時、前記諸要求を揚げてたたかつた春斗の団体交渉も会社側との対立がきびしく、交渉はこう着状態にあるのに、他方では会社幹部にかような浪費の事実があるから、これを指摘してその削減を迫ることは、右賃上げ交渉を組合側へ有利に導くことにもなり、また会社幹部のかかる濫費は一般従業員の勤労意欲を低下せしめるから、これを払拭して職場を明朗化する必要があること、しかしながらこれが調査に関する組合の能力はほぼ右が限度であること、他方、会社においては代表取締役社長の利根沢は殆んど出社せず、組合との団体交渉にも未だかつて出席したこともない有様で、会社の経営は杉山、藤田両専務、真野常務の各取締役に一任され、ただ杉山は独り富士急行よりの出向でないため発言力も弱く、真野、小山の前記事実につき会社にこれが改善方を要望しても、その成果は期待し得べくもないなど諸般の事情を総合勘案のうえ、会社と前記の如き密接な関係にある富士急行の関係取締役に右要望を通ずるのが、より適切、効果的であると決断した。

そこで、執行委員会は同年四月二〇日別紙の内容を有する調査依頼書なる文書を執行委員長山崎要一名義をもつて作成し、これを富士急行代表取締役堀内光雄他六名の取締役宛郵送した。乙第五五ないし第五七号証中右認定に添わない部分は前掲甲号証ならびに申請人本人尋問の結果に徴して措信し難い。

もつとも、成立に争いのない乙第五八号証によれば、富士急行の関連事業課長兼本件会社監査役原田潔は富士急行社長の命により本件文書の指摘する如く、真野、小山の両名に関し、経理上の不正行為の有無につき、同月二六日及び同年六月四日の二回に亘り会社の伝票、帳簿、作業日報等について調査し、また右両名の説明を求めるなどした結果、右はいずれも取引先の招待に附随する必要経費と認められ、同人らが会社経理上不正を働いた事実はない旨の結論を得たことが窺われるけれども、前掲各疏明に弁論の全趣旨を総合すると、右原田は単に形式的にととのえられた書類と本人らの弁解によつて一応の調査を了したのみで、費消した経費の個々につき突込んだ調査を遂げたものでもなく、且つ、同人の前記結論も必しも真相を得たものとも言い難いから、これが存在も右認定の支障とはならないし、他に同認定を覆すに足る疏明はない。

(二)  次に、会社は、申請人が同年五月一一日午後沼津営業所食堂において開催された組合集会において、組合員多数に対し、真野、小山の両名に関し事実無根の悪宣伝を行つたと主張し、前掲乙第五五号証及びこれによつて成立を認めうる乙第五四号証には右趣旨に添う部分もあるが、乙第五四号証は、藤田専務が当日組合員より伝聞したところを筆記したものであつて、それ自体どこまで信用しうるか甚だ疑問であり、むしろ甲第九号証並びに申請人本人尋問の結果に照して申請人が右文書を回覧した事実はないものと認めるのが相当であり、他に同認定を覆すに足りる疏明は存しない。

三、叙上の認定事実に照すと、申請人が本件文書を富士急行取締役宛発送したのは、組合執行委員会の決議に従い、同委員長としてこれを為したものであること明らかである。しかして、右文書中一部的には必ずしも事実と吻合しない点も認められるけれども、主要な部分である、富士急行より出向の真野、小山において会社タクシーの不正使用が肯認されると共に料亭などの費用については、その金額が月額金二〇万ないし三〇万円に及ぶとの点は前記井上書簡を措いて他になく、しかも同書簡も一概にこれを全面採用するにはいささか信頼度に欠けるものがあるけれども、その回数、態様などに徴し一般従業員の疑惑を招くも止むを得ない情況にあつたものと認められ、これに、営業不振をかこつていた会社の当時の実情や、とき、あたかも春斗の最中にあり、しかもその団体交渉がこう着状態にあつたなどの諸事情と総合考察すれば、少なくとも前記限度において本件文書の内容に対する事実の裏付は一応肯認しうるのであつて、これを会社主張の如く全く事実無根なりとして一蹴し去るわけにはいかない。

しかして、組合が前記の如く、それによって会社との賃上げ交渉を自己に有利に導き、また一般従業員に低迷している幹部に対する不信、不満を一掃して職場の明朗化を期すべく、会社に対して資本的にも、人的面においても絶大なる影響力を有し、俗にいう親会社たるの実体を有する富士急行の取締役に対し本件調査依頼書を送付するの挙に出たことは、自主的に労働条件の維持、改善、その他経済的地位の向上を図るべき労働組合たる本件組合の活動としてこれを目すべきものであつて、これを申請人個人の行為として把うべきではない。

のみならず、会社と富士急行との前記関係に照すと、後者は前者の企業内部組織に準ずるものとみて差支えなく、これを会社の本件解雇理由にいうが如く、「外部にあてた」ものとなすのは当らない。

また、組合執行委員会が本件文書を発送するに至つた動機は前記の次第であつて、ことさら真野、小山両名を会社外に追放せんと企図して画策したものでないこと明らかであり、その手段、態様においても社会的相当性を逸脱したものともいい得ないのであつて、いまだもつて正当なる組合活動の範囲に止るものと思料されるから、これを理由に、社内の秩序を乱し、会社の信用を失墜せしめたものとはなし難い。

よつて、右事実に就業規則第九一条第一五号を適用して申請人に対してなされた懲戒解雇は同条項の該当性を欠き、その意思表示は無効であつて、申請人は依然として会社の従業員たる地位にあるものといわざるを得ない。

四、そこで、保全の必要性につき案ずるに、申請人本人尋問の結果によると、申請人は会社に昭和二七年四月一八日大型トラツク運転手として入社し、爾来本件解雇に至るまで勤続し、当時月額金四万円位の収入を得て、主としてこれにより、妻、子二人(年令一二・一一才)計四名の生計を維持し、他には別段の資産もないこと、本件解雇となつて以後は、収入の道も杜絶え、専ら組合からの借入金によつて一家の生活を支えていることが認められ、このまま放置しては申請人が回復し難い損害を蒙ること明らかであるから、本案裁判確定に至るまで申請人が会社の従業員である地位を有することを仮に定める必要がある。

五、以上の次第で、本件仮処分申請は理由があるのでこれを認容し訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 大島斐雄 高橋久雄 牧山市治)

(別紙)

昭和四〇年四月  日

調査依頼書

殿

富士急行よりの出向者真野助三郎、小山敬吾の両名はお互に結託社長不在を幸いに専務を圧迫会社経理を不正に処理して居る疑いがあることは誠に残念であります。

当労働組合に於いても目下調査中で資料全部が整うまでには至つておりませんが親会社である富士急行に於かれても徹底的な調査せられ度く申入れる次第であります。

例 1 真野、小山両名は腹身の者二、三と連日の如く飲み歩き翌日二日酔遅刻欠勤をしている。

2 得意先の招待と称して総務担当の真野と経理の小山の飲食代(毎月現金払)は推定二〇万~三〇万と思われる。

3 藤田、真野、小山対従業員の間には深い溝が出来上り業績向上は到底望み得ぬ情勢であります。

(沼津芙蓉タクシーと他社と比較すれば明らかである。)

全自運御殿場自動車支部

執行委員長 山崎要一〈印〉

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